第二みちのく有料道路回数券払戻し実施について(令和7年2月10日より受付開始)

2025年02月04日

第二みちのく有料道路のETC運用に伴い回数券の払い戻しを行っております

第二みちのく有料道路のETC運用開始と同時に、これまでご利用いただいた紙式回数券が使用できなくなしましたので、下記のとおり回数券の払い戻し手続きを行っております。
第二みちのく有料道路の専用回数券のほか、紙式の共通回数券も払い戻しします。
払戻方法等については下記の【お知らせ】等をご覧ください。

払戻期間

令和7年2月10日~令和8年3月31日まで
※上記期間以降は道路公社本社での受付となります。

 

回数券払戻依頼書の受け付けは、青森県道路公社本社のほか、第二みちのく有料道路料金所及び同管理事務所回数券窓口でも行っております。
管理事務所回数券窓口で依頼書に必要事項を記入し、そのまま窓口に申請することも可能です。
ただし、払い戻しについては全て口座振込みとなるため、送金口座の情報が必要となりますので、ご注意下さい。
印鑑は必要ありませんが、住所及び送金口座の載事項に誤りがないよう十分ご確認下さい。

振込み口座の記入ミスにより振込みが出来ない事例が発生しております。

送付前に今一度、振込先支店名等のご確認をお願いいたします。

  • 例1:本来の預金口座の店名を、通帳を繰越された店名で記入した誤り。
  • 例2:同一店舗(建物)内に2つの支店がある場合の支店名の記入誤り。
  • 例3:支店名が変更となっている店名の記入誤り。

払戻依頼書・払戻金額計算書

第二みちのく有料道路「回数券払戻金額計算書」について

回数券払戻依頼書を受付後、依頼書にご記入のご住所へ「払戻し金額計算書」をお送りします。
到着しましたら、払戻日と払戻金額をご 確認下さい。

回数券の送付方法

①公社で作成した専用封筒で回数券を送付する場合(画像をクリックして下さい)

②市販の封筒で回数券を送付する場合(画像をクリックして下さい)

ダウンロードしたPDFファイルを印刷後、点線内をカットし、市販の封筒に貼付して下さい。
以下はカットした後の「料金受取人払表示」(イメージ)

市販の封筒を使用する場合の注意点等

  • 市販の封筒を使用して送付する場合は『長形3号封筒』をご使用ください。
  • ダウンロードした封筒の表面から、点線で囲われた部分(料金受取人払表示)を切り取り、お手持ちの長形3号封筒に貼り付けてご使用下さい。
  • 印刷する際に拡大される場合は詳細設定で「倍率」を「既定」もしくは「実際のサイズに合わせる」に変更してください。
  • 詳細設定が「印刷可能領域に合わせる」、もしくは「用紙に合わせる」に設定されていると、拡大されて印刷されてしまい、封筒の幅に収まりません。
  • 払戻依頼書及び回数券を封筒に入れたあとは、郵送中に回数券が紛失する恐れがありますのでしっかりと密封して下さい。
  • 送付の際には『払戻依頼書』と『残った回数券・』が入っているかご確認下さい。